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津山市、美作市、勝央町、農地転用・農地法第4条、第5条・分筆・所有権移転登記をフルサポート 司法書士・行政書士

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農地トップページ → 農地を取得し宅地にしたい (農地に住宅を建築する、駐車場にするなど)

農業委員会の農地転用許可は、申請すれば必ずされるものではなく、農地や転用目的によります。よって、まずは農地の所在・転用目的を元に許可されうる案件か否かを判断します。

田や畑の農地を取得し宅地にしたい (農地法第5条)

商品イメージ3


農地を取得し住宅を建築する場合の一般的な流れ(駐車場等も)

@農地法第5条の許可申請
A所有権移転登記
B工事着手
C工事完了後に地目変更登記

非農地証明の場合は異なります



土地を分筆して住宅等を建築する場合
この場合には、農地法の許可申請に先立ち、分筆登記をしなければなりません。なので、分筆をする前に、許可の可能性を調査しておくべきということになります。

土地の分筆登記に関しても一括してご依頼いただけます。



既に相続等が発生している場合
相続の場合にも、農地法の許可申請に先立ち、相続登記をしなければなりません。

相続登記に関しても、一括してご依頼いただけます。



当事務所の対応
許可の可能性、または非農地証明による対応が可能かどうかなども検討いたします。
また、分筆登記、相続登記が必要な場合であっても、一括して対応いたします。

お気軽にご相談ください。





農地トップページ → 自己所有の農地を宅地にしたい (農地に住宅を建築する、駐車場にするなど)

自分の農地に住宅を建てたい (駐車場にしたい等も) (農地法第4条)


商品イメージ3
一般的な手続きの流れ

@農地法第4条の許可申請
B工事着手
C工事完了後に地目変更登記

非農地証明の場合は異なります





土地を分筆して住宅等を建築する場合
この場合には、農地法の許可申請に先立ち、分筆登記をしなければなりません。なので、分筆をする前に、許可の可能性を調査しておくべきということになります。

土地の分筆登記に関しても一括してご依頼いただけます。


既に相続等が発生している場合
相続の場合、必ずしも相続登記は要しませんが、ほぼ相続登記と同様の必要書類を要することになります。
*可能であれば、
相続登記を済まされた方が合理的であると考えます。

相続関係書類の収集に関しても、一括してご依頼いただけます。




当事務所の対応
許可の可能性、または非農地証明による対応が可能かどうかなども検討いたします。
また、分筆登記、相続登記が必要な場合であっても、一括して対応いたします。

お気軽にご相談ください。





農地トップページ → 農地転用の代行料金

農地転用の場合の料金表


基本報酬表(税抜き価格)

   基本報酬額  必要な実費
 農地法第4、5条の許可申請  70,000円  登記事項証明書、地積図等
(2,000円程度 筆数による)
 売買(贈与による所有権移転登記)  28,000円 
*2筆目以降、1筆970円追加
登録免許税(評価額の2%)
登記事項証明書事前事後(1筆670円)
固定資産評価証明書取得
 地目変更登記  30,000円
*2筆目以降、1筆970円追加
 登記事項証明書、地積図等
(2,000円程度 筆数による)
*遠方の出張費が発生する場合は、別途見積
*筆数が非常に多い場合等、特別の事情がある場合には、別途見積
農振除外申請、大臣許可は別途ご相談ください。


事情に応じて必要があるもの        
 基本報酬額  必要な実費
 抵当権抹消登記  8,640円
(抵当権者1者)
*2筆目以降、1筆970円追加
 不動産1個につき
 登録免許税(1000円)
登記事項証明書事前事後(670円)
 所有権登記名義人の住所変更登記  7,080円
*2筆目以降、1筆970円追加
  不動産1個につき
 登録免許税(1000円)
登記事項証明書事前事後(670円)
 相続登記  こちらのページ参照  
 分筆登記 200,000円  報酬額に含みます。
*分筆登記は、隣地承諾、測量業務の難易度、筆数等による加算の場合があります。









事務所情報



司法書士/行政書士いしい事務所


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岡山県美作市豊国原343-1
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FAX.0868-99-6872
Email ishii.jimu@gmail.com

 司法書士・行政書士
     石井茂明